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最高裁判所第二小法廷 昭和35年(マ)40号 決定

主文

本件を名古屋地方裁判所に移送する。

理由

本件において判決の更正の申立をしている、AとBの間の前記本案事件は第一審たる名古屋地方裁判所の右判決が既に確定し、当審に係属しているものでないことは当裁判所に公知の事実である。

右一審裁判所においてBと共同訴訟人であつたCとAとの問の訴訟事件が上告により当審に係属した結果として、AとBとの間の右一審判決と記録とがたまたま当裁判所にあつたとしても、当裁判所は本件更正の申立に関し民訴法一九四条一項にいう「裁判所」に該当しないことはあきらかである。

よつて本件を右一審判決した名古屋地方裁判所に移送すべきものとし、裁判官全員の一致で、主文の通り決定する。

(裁判長裁判官 藤田八郎 裁判官 池田 克 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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